平成28年 司法試験 短答式 憲法 第7問 解説
問題
学問の自由に関する次のアからウまでの各記述について,判例の趣旨に照らして,正しいものには○を,誤っているものには×を付した場合の組合せを,後記1から8までの中から選びなさい。
ア.学問の自由は,学問的研究の自由とその研究成果の発表の自由を指しており,憲法第23条は大学が学術の中心として深く真理を探究することを本質とすることに鑑みて規定されたものであるから,同条の保障は大学の教授や研究者を対象とするものであり,国民一般はその保障の対象ではない。
イ.大学における学問の自由を保障するために伝統的に大学の自治が認められているところ,学内集会について大学の自治の保障が及ぶか否かの判断に当たって,その集会の目的や性格を考慮することは,学内で行われる活動をその思想内容に着目して規制することになり,大学の自治を認めた趣旨に抵触するから,許されない。
ウ.普通教育の場において使用される教科書は学術研究の結果の発表を目的とするものではなく,教科書検定は,記載内容がいまだ学界において支持を得ていないとき,あるいは当該教科課程で取り上げるにふさわしい内容と認められないときなど一定の検定基準に違反する場合に,教科書の形態における研究結果の発表を制限するにすぎないから,憲法第23条に反しない。
- ①ア○ イ○ ウ○
- ②ア○ イ○ ウ×
- ③ア○ イ× ウ○
- ④ア○ イ× ウ×
- ⑤ア× イ○ ウ○
- ⑥ア× イ○ ウ×
- ⑦ア× イ× ウ○正解
- ⑧ア× イ× ウ×
解説
要点
学問の自由(研究の自由・研究発表の自由)は国民一般にも保障され、大学の教授の自由は大学の研究者について特に保障される。大学の自治は学問研究のための活動に及び、実社会の政治的社会的活動には及ばない(東大ポポロ事件)。教科書検定は研究結果の教科書という形態での発表を一定限度制約するにすぎず憲法23条に反しない(家永教科書訴訟)。
結論
選択肢7(ア×イ×ウ○)が正しい。学問の自由は大学の教授・研究者に限らず国民一般に保障され(ア誤り)、学内集会が大学の自治の保障を受けるかどうかはその目的・性格を考慮して判断すべきであり(イ誤り)、教科書検定は学術研究結果発表そのものを禁止するものではなく憲法23条に反しない(ウ正しい)とするのが判例の趣旨である。
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出典:法務省「平成28年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
