平成28年 司法試験 短答式 憲法 第6問 解説
問題
知る権利に関する次のアからウまでの各記述について,判例の趣旨に照らして,正しいものには○,誤っているものには×を付した場合の組合せを,後記1から8までの中から選びなさい。
ア.様々な意見,知識,情報の伝達の媒体である新聞紙等の閲読の自由が憲法上保障されるべきことは,表現の自由を保障した憲法第21条の規定の趣旨,目的から,いわばその派生原理として当然に導かれるものである。
イ.新聞等の記事が特定の者の名誉ないしプライバシーに重大な影響を及ぼし,その者に対する不法行為が成立する場合には,具体的な成文法がなくても,反論権の制度として,反論文掲載請求権が認められる。
ウ.自己の思想,意見を形成するために自由な情報の受領は不可欠であるから,特に,国の政府機関が保有する情報の開示請求権は,これを具体化する法律がない場合であっても,当然に具体的権利として認められ,司法上の救済を受けることができる。
- ①ア○ イ○ ウ○
- ②ア○ イ○ ウ×
- ③ア○ イ× ウ○
- ④ア○ イ× ウ×正解
- ⑤ア× イ○ ウ○
- ⑥ア× イ○ ウ×
- ⑦ア× イ× ウ○
- ⑧ア× イ× ウ×
解説
要点
閲読の自由は憲法21条の派生原理として保障されるが、反論文掲載請求権も政府情報の開示請求権も、具体化する法律がない限り具体的権利としては認められない。
結論
正解は選択肢4(ア○イ×ウ×)である。閲読の自由は表現の自由の派生原理として判例上肯定されるが、反論文掲載請求権も、政府情報の開示請求権も、いずれも具体化する法律がなければ具体的権利として司法救済の対象とはならないとされている。
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出典:法務省「平成28年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
