平成28年 司法試験 短答式 刑法 第6問イ 解説
問題
住居を侵す罪に関する次のアからオまでの各記述を判例の立場に従って検討し,正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。
イ.建造物への立入りが平穏な態様で行われた場合には,管理権者があらかじめ立入り拒否の意思を積極的に明示していない限り,建造物侵入罪が成立することはない。
- ①正しい
- ②誤っている正解
解説
要点
建造物侵入罪(刑法130条前段)の成否は、立入りの態様の平穏・不穏当ではなく、管理権者の意思に反する立入りかどうかで判断する(判例)。管理権者が拒否の意思を積極的に明示していなくても、社会通念上推知される管理権者の意思に反すると認められれば同罪は成立する。
結論
選択肢2が正しい。建造物侵入罪の成否は立入りの態様が平穏か否かではなく、管理権者の意思に反するか否かで決まるため、拒否の意思の積極的明示がなくても、意思に反すると認められれば侵入罪は成立し得る。
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出典:法務省「平成28年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
