平成27年 司法試験 短答式 民法 第8問 解説
問題
登記請求権に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。
ア.Aの所有する甲土地がAからB,BからCに順次譲渡された場合において,Bは,甲土地の所有権を喪失していても,Aに対し,AからBへの所有権移転登記手続を請求することができる。
イ.Aの所有する甲土地がAからB,BからCに順次譲渡されたにもかかわらず,登記名義がなおAに残っている場合,Cは,Aに対し,AからCに対する真正な登記名義の回復を原因とする所有権移転登記手続を請求することはできない。
ウ.Aの所有する甲土地についてAからB,BからCへの所有権移転登記がされている場合,それぞれの所有権移転登記に対応する権利変動がないときは,Aは,Cに対し,直接自己への所有権移転登記手続を請求することはできない。
エ.Aの所有する甲土地についてAからB,BからCへの各売買を原因とする所有権移転登記がされている場合,AからB,BからCへの各売買がいずれも無効であるときは,Aは,Cに対し,BからCへの所有権移転登記の抹消登記手続を請求することができるが,Bは,Cに対し,BからCへの所有権移転登記の抹消登記手続を請求することはできない。
オ.Aが,Bに売却した甲土地について所有権移転登記手続をしない間に死亡し,Aの共同相続人であるCとDがAの代金債権と所有権移転登記義務を相続した場合,Dがその所有権移転登記義務の履行を拒絶しているため,Bが同時履行の抗弁権を理由として代金を支払わないときは,Cは,Bに対する自己の代金債権を保全するため,Bに代位して,BのDに対する所有権移転登記手続請求権を行使することはできない。
- ①ア イ正解
- ②ア オ
- ③イ エ
- ④ウ エ
- ⑤ウ オ
解説
要点
登記請求権には物権的登記請求権のほか契約(債権)関係から生じる登記請求権があり、所有権を失った中間者でも売買契約に基づく登記請求権は失わない(最判昭36.4.28)。他方、転々譲渡後に現所有者が登記名義人に対して直接する「真正な登記名義の回復」を原因とする移転登記請求は、中間省略登記請求と同様に許されない(最判平22.12.16)。
結論
正しいのはアとイであり,選択肢1が正解である。アは,中間者Bが所有権を喪失していても,AB間の売買契約に基づく債権的登記請求権は消滅しないとする判例(最判昭36.4.28)に合致する。イは,転々譲渡の後に現所有者が登記名義人に対して直接「真正な登記名義の回復」を原因とする移転登記を求めることは許されないとする判例(最判平22.12.16)に合致する。
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出典:法務省「平成27年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
