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平成27年 司法試験 短答式 民法 第29問 解説

平27司法 第29問民法親族(婚姻・親子)の過去問

問題

婚姻が解消した場合の法律関係に関する次のアからオまでの各記述のうち,正しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。 ア.婚姻によって氏を改めた者は,婚姻が夫婦の一方の死亡によって解消した場合であるか離婚によって解消した場合であるかを問わず,婚姻前の氏に戻るが,法定の期間内に届出をすれば,婚姻が解消した際に称していた氏を称することができる。 イ.婚姻が離婚により終了した場合には,姻族関係は当然に終了するが,婚姻が夫婦の一方の死亡により終了した場合には,姻族関係は生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときに限り終了する。 ウ.婚姻中の夫婦の間に生まれた子が未成年であるときは,協議上の離婚の際に,父母の一方を親権者と定めなければならず,この定めについては,家庭裁判所の許可を要しない。 エ.婚姻が離婚により終了した場合には,配偶者の財産分与請求権が認められ,また,婚姻が夫婦の一方の死亡により終了した場合には,生存配偶者の相続権が認められるが,判例によれば,配偶者について認められるこれらの権利は,内縁関係にある者についても類推して認められる。 オ.判例によれば,協議上の離婚をした夫婦の一方は,相手方に対し財産の分与を請求した場合には,相手方に対し慰謝料を請求することはできない。
  1. ①ア イ
  2. ②ア エ
  3. ③イ ウ正解
  4. ④ウ オ
  5. ⑤エ オ

解説

要点
離婚と死亡による婚姻解消とでは、復氏(767条・751条)と姻族関係終了(728条)の扱いが異なる点を条文ごとに整理して覚えること。また、離別による内縁解消には財産分与規定の類推が認められるのに対し内縁配偶者に相続権は認められない点、財産分与と慰謝料請求は別制度である点を押さえる。

結論

正しいのはイとウであり、選択肢3が正解である。死亡による婚姻解消では姻族関係は当然には終了せず生存配偶者の意思表示が必要(イ)であり、協議離婚の際の親権者の定めは父母の協議によるもので家庭裁判所の許可は不要(ウ)である。

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出典:法務省「平成27年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。