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平成27年 司法試験 短答式 民法 第26問 解説

平27司法 第26問民法請負・委任・寄託の過去問

問題

請負契約に関する次のアからオまでの各記述のうち,誤っているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。 ア.請負人が債務の本旨に従って仕事を完成した後であっても,注文者は,損害を賠償して契約の解除をすることができる。 イ.判例によれば,建物の建築を目的とする請負契約の請負人は,自ら材料を提供したか,注文者が材料を提供したかにかかわらず,完成した建物の所有権を取得する。 ウ.注文者が破産手続開始の決定を受けたときは,請負人は,契約の解除をすることができる。 エ.仕事の目的物の引渡しを要する場合には,注文者は,仕事の目的物の引渡しを受けるまで,請負人に対し,報酬の支払を拒むことができる。 オ.請負人は,注文者との間で瑕疵担保責任を負わない旨の特約をした場合であっても,瑕疵があることを知りながらこれを注文者に告げずに仕事の目的物を引き渡したときには,その瑕疵についての担保責任を免れることができない。
  1. ①ア イ正解
  2. ②ア オ
  3. ③イ ウ
  4. ④ウ エ
  5. ⑤エ オ

解説

要点
注文者の任意解除権(641条)は仕事完成前に限られること、建物所有権の帰属は判例上「材料の全部又は主要部分を誰が提供したか」で結論が分かれること、この2点を正確に押さえれば本問は解ける。

結論

誤っている記述はアとイであり、選択肢1が正解である。アは注文者の任意解除権(641条)が仕事完成前に限られることを見落としており、イは判例が材料提供者によって建物所有権の帰属を区別している点を見落としている。

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出典:法務省「平成27年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。