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平成27年 司法試験 短答式 民法 第14問 解説

平27司法 第14問民法その他の担保物権の過去問

問題

譲渡担保に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。 ア.不動産が譲渡担保の目的とされ,譲渡担保権の設定者から譲渡担保権者への所有権移転登記がされた場合において,譲渡担保権の設定者は,その譲渡担保権に係る債務の弁済と,その不動産の譲渡担保権者から譲渡担保権の設定者への所有権移転登記手続との同時履行を主張することができない。 イ.対抗要件を備えた集合動産譲渡担保権の設定者が,その目的とされた動産につき通常の営業の範囲を超える売却処分をし,その動産を占有改定の方法により買主に引き渡した場合,買主はその動産の所有権を取得することができる。 ウ.不動産の譲渡担保において,債務者が弁済期にその譲渡担保権に係る債務を弁済しない場合,譲渡担保権者がその不動産を譲渡したときは,譲受人は確定的にその不動産の所有権を取得し,債務者は債務を弁済してその不動産を受け戻すことができない。 エ.不動産が譲渡担保の目的とされ,譲渡担保権の設定者から譲渡担保権者への所有権移転登記がされた場合において,その譲渡担保権に係る債務の弁済により譲渡担保権が消滅した後にその不動産が譲渡担保権者から第三者に譲渡されたときは,譲渡担保権の設定者は,登記がなければ,その所有権をその不動産を譲り受けた第三者に対抗することができない。 オ.集合動産の譲渡担保権者は,その譲渡担保権の設定者が通常の営業を継続している場合であっても,その目的とされた動産が滅失したときは,その損害をてん補するために設定者に支払われる損害保険金の請求権に対して物上代位権を行使することができる。
  1. ①ア ウ
  2. ②ア エ
  3. ③イ ウ
  4. ④イ オ正解
  5. ⑤エ オ

解説

要点
集合動産譲渡担保では、設定者が通常の営業を継続している間は、通常の営業の範囲内の処分のみが有効とされ、範囲を超える処分では買主は所有権を取得できない(最判平18.7.20)。また、目的動産滅失による損害保険金請求権には担保権の効力自体は及ぶが、通常の営業が継続している間は、特段の事情がない限り物上代位権の行使は許されない(最決平22.12.2)。不動産譲渡担保については、弁済と抹消登記の同時履行の否定、弁済期後の処分による受戻権の消滅、弁済後の第三者との177条の対抗関係を押さえる。

結論

誤っているのはイとオであり、正解は選択肢4である。イは集合動産譲渡担保の設定者が通常の営業の範囲を超えて処分した場合、買主は占有改定を受けても当該動産の所有権を承継取得できないとするのが判例であり、オは設定者が通常の営業を継続している間は目的動産滅失による保険金請求権への物上代位権の行使が許されないとするのが判例であるため、いずれも記述と判例の結論が逆になっている。

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出典:法務省「平成27年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。