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平成27年 司法試験 短答式 民法 第13問 解説

平27司法 第13問民法その他の担保物権の過去問

問題

Aが,A所有の甲動産を占有するBに対し,所有権に基づく甲動産の引渡請求訴訟を提起したところ,Bは,Aの夫Cから質権の設定を受けその質権を即時取得した旨の反論をした。この場合に関する次の1から4までの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものはどれか。
  1. ①占有者が占有物について行使する権利は,適法に有するものと推定されるから,Bは,質権の即時取得の成立を基礎付ける事実を主張・立証する必要はない。
  2. ②Bは,Cとの間で質権設定の合意をし,その合意に基づいてCから甲動産の引渡しを受けたことを主張・立証する必要がある。正解
  3. ③Bは,質権の被担保債権の発生原因事実を主張・立証する必要はなく,Aが,質権の被担保債権の消滅原因事実を主張・立証する必要がある。
  4. ④Bは,Cに甲動産の所有権がないことについてBが善意であることを主張・立証する必要はないが,Bに過失がないことを主張・立証する必要がある。

解説

要点
即時取得(192条)の要件事実は「取引行為」と「それに基づく占有取得」であり、平穏・公然・善意は186条1項、無過失は188条(前主の占有という外観への信頼)によりいずれも推定されるため、取得者側で立証不要。ただし質権の即時取得では被担保債権の発生原因事実も別途主張立証が必要。

結論

選択肢2が正しい。Bが質権の即時取得(民法192条)を主張するためには,Cとの間で質権設定契約(合意)をし,その合意に基づいて現実の引渡し等により占有を取得したことを主張・立証する必要がある。平穏・公然・善意・無過失はいずれも法律上推定されるため別途の立証は不要だが,取引行為自体とそれに基づく占有取得は即時取得の積極要件であり,取得者側が立証責任を負う。

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出典:法務省「平成27年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。