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平成27年 司法試験 短答式 憲法 第8問 解説

問題

学校教育に関する次のアからウまでの各記述について,最高裁判所の判例の趣旨に照らして,正しいものには○,誤っているものには×を付した場合の組合せを,後記1から8までの中から選びなさい。 ア.憲法第26条が子どもの学習権を保障していることから,教育の内容及び方法を誰がいかにして決定し得るかという問題に対する一定の結論が当然に導き出されるわけではない。 イ.親の教育の自由は,主として家庭教育等,学校外での教育において現れるものであり,学校選択の自由はこれに含まれない。 ウ.国が一定の教育水準確保のために定立する学習指導要領は,生徒側の教育内容に対する批判能力の程度及び学校選択の余地等に鑑みれば,高等学校では法的拘束力を持たない。
  1. ①ア○ イ○ ウ○
  2. ②ア○ イ○ ウ×
  3. ③ア○ イ× ウ○
  4. ④ア○ イ× ウ×正解
  5. ⑤ア× イ○ ウ○
  6. ⑥ア× イ○ ウ×
  7. ⑦ア× イ× ウ○
  8. ⑧ア× イ× ウ×

解説

要点
旭川学力テスト事件判決は、憲法26条の学習権保障から教育内容決定権の所在が当然に導かれるわけではないとし、親の教育の自由は家庭教育等学校外の教育だけでなく学校選択の自由にもあらわれるとした。他方、高等学校学習指導要領の法的拘束力は伝習館高校事件判決が肯定している。

結論

選択肢4(ア○イ×ウ×)が正しい。旭川学力テスト事件判決は、憲法26条の学習権保障から教育内容決定権の所在が当然に導かれるわけではないとしつつ、親の教育の自由は学校選択の自由にも及ぶとし、また学習指導要領は高等学校でも法的拘束力を持つとされているため、イ・ウはいずれも誤りである。

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出典:法務省「平成27年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。