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平成26年 司法試験 短答式 民事訴訟法 第57問 解説

平26司法 第57問民事訴訟法当事者・当事者能力の過去問

問題

当事者に関する次の1から5までの各記述のうち,誤っているものを2個選びなさい。 1.訴え又は訴えられることにより判決の名宛人となる者が当事者であるとする考え方によれば,訴訟物として他人の権利を主張する者であっても当事者になることができる。 2.判例の趣旨によれば,土地の共有者の一人が不実の登記名義を有する者を被告としてその抹消登記手続を求める訴えを提起することはできない。 3.胎児は,不法行為に基づく損害賠償請求権を訴訟物とするときは,当事者になることができる。 4.判例の趣旨によれば,土地所有者がその所有権に基づいて土地上の建物の共有者を相手方として建物収去土地明渡しを求める訴えを提起する場合には,建物共有者全員を被告にしなければならない。 5.解散した法人は,清算の目的の範囲内では存続するとみなされるから,その限度で当事者となることができる。 ※ 該当するものを2個選ぶ問題です。2個の組合せを選んでください。
  1. ①1と2
  2. ②1と3
  3. ③1と4
  4. ④1と5
  5. ⑤2と3
  6. ⑥2と4正解
  7. ⑦2と5
  8. ⑧3と4
  9. ⑨3と5
  10. ⑩4と5

解説

要点
共有者の一人による妨害排除(抹消登記)請求は保存行為として単独でできる一方、共有建物の収去土地明渡請求は不可分債務として各共有者に単独で請求でき固有必要的共同訴訟ではない、という2つの判例の結論を正確に区別して覚えることが重要。

結論

誤っている記述は2と4である。共有者の一人による不実登記の抹消登記請求は保存行為として単独ですることができ(最判昭和31年5月10日)、また建物共有者に対する建物収去土地明渡請求は固有必要的共同訴訟ではなく共有者の一部のみを被告とすることもできる(最判昭和43年3月15日)。この2点の判例の理解を誤ると逆の結論を導きやすい。

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出典:法務省「平成26年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。