平成26年 司法試験 短答式 民法 第6問 解説
問題
消滅時効の起算点に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。
ア.不確定期限の定めのある債権の消滅時効は,債権者が期限の到来を知った時から進行する。
イ.契約解除に基づく原状回復義務が履行不能になった場合において,その履行不能による損害賠償請求権の消滅時効は,原状回復義務が履行不能になった時から進行する。
ウ.無断転貸を理由とする土地賃貸借契約の解除権の消滅時効は,転借人が転貸借契約に基づいて当該土地の使用収益を開始した時から進行する。
エ.安全配慮義務違反による損害賠償請求権の消滅時効は,損害が発生した時から進行する。
オ.10回に分割して弁済する旨の約定がある場合において,債務者が1回でも弁済を怠ったときは債権者の請求により直ちに残債務全額を弁済すべきものとする約定があるときには,残債権全額の消滅時効は,債務者が弁済を怠った時から進行する。
- ①ア イ
- ②ア オ
- ③イ エ
- ④ウ エ正解
- ⑤ウ オ
解説
要点
消滅時効の起算点は「権利を行使できる時」(客観的起算点)であり、権利者が権利発生を知っているかどうかは原則関係ない。各判例が具体的にどの時点を「権利行使できる時」と捉えたかを、事案ごとに正確に覚える必要がある。
結論
正しいのはウとエであり,選択肢4が正解である。ウは無断転貸解除権について転借人の使用収益開始時から時効が進行するとした判例,エは安全配慮義務違反の損害賠償請求権について損害発生時から進行するとした判例に,それぞれ合致する。
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出典:法務省「平成26年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
