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平成26年 司法試験 短答式 商法 第46問 解説

平26司法 第46問商法機関設計・株主総会の過去問

問題

会社法上の公開会社である委員会設置会社の業務執行に関する次の1から5までの各事項のうち,その決定を執行役に委任することができるものを2個選びなさい。 1.重要な財産の処分 2.取締役の報酬の決定 3.株主総会に提出する会計監査人の解任に関する議案の内容の決定 4.執行役が2名以上ある場合における代表執行役の選定 5.払込金額が募集株式を引き受ける者に特に有利な金額でない場合における募集株式の発行に係る募集事項の決定 ※ 該当するものを2個選ぶ問題です。2個の組合せを選んでください。
  1. ①1と2
  2. ②1と3
  3. ③1と4
  4. ④1と5正解
  5. ⑤2と3
  6. ⑥2と4
  7. ⑦2と5
  8. ⑧3と4
  9. ⑨3と5
  10. ⑩4と5

解説

要点
指名委員会等設置会社では416条1項柱書により362条が適用されず、取締役会は416条4項本文により業務執行の決定を広く執行役に委任できる。委任できないのは、①416条4項ただし書各号に列挙された事項(298条1項各号の決定、株主総会提出議案の内容の決定、代表執行役の選定・解職(13号)等)と、②416条1項1号イ〜ホ(経営の基本方針等)のように同条2項で取締役会自身が決定すべきとされる事項である。重要な財産の処分や有利発行でない募集株式の募集事項の決定はいずれにも当たらず委任可能。取締役の報酬の決定(404条3項)と会計監査人解任議案の内容の決定(404条2項2号)は、そもそも報酬委員会・監査委員会の専属権限である。

結論

正解は選択肢4(1と5)である。指名委員会等設置会社(旧・委員会設置会社)では362条が適用されず(416条1項柱書)、取締役会は業務執行の決定を原則として執行役に委任することができる(416条4項本文)。重要な財産の処分(選択肢1)と特に有利な払込金額でない場合の募集株式の募集事項の決定(選択肢5)は、416条4項ただし書の列挙事項にも、取締役会が自ら決定すべき416条1項1号イ〜ホ(同条2項)にも当たらないため、委任可能である。

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出典:法務省「平成26年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。