平成26年 司法試験 短答式 民法 第20問 解説
問題
弁済の目的物の供託に関する次の1から5までの各記述のうち,正しいものを2個選びなさい。
1.債務の弁済について利害関係を有する第三者が弁済の提供をしたのに,債権者がその受領を拒む場合には,当該第三者は,債務者の意思に反するときであっても,供託をすることができる。
2.債務者が債権者を確知することができない場合には,確知することができないことについての過失の有無を問わず,供託をすることができる。
3.債務者が供託をした場合であっても,債権者が供託物を受け取らない限り,債務は消滅しない。
4.債務者が供託をした場合,債権者が同意しない限り,債務者は供託物を取り戻すことができない。
5.供託をした債務者が債権者に対して同時履行の抗弁を主張することができる場合,債権者が供託物を受け取るためには,債務者に対して反対給付をしなければならない。
※ 該当するものを2個選ぶ問題です。2個の組合せを選んでください。
- ①1と2
- ②1と3
- ③1と4
- ④1と5正解
- ⑤2と3
- ⑥2と4
- ⑦2と5
- ⑧3と4
- ⑨3と5
- ⑩4と5
解説
要点
供託は494条各号の要件(受領拒絶・受領不能・確知不能+弁済者の無過失)を満たす必要があり、供託をした時に債権は消滅する(494条1項後段)。取戻しは債権者が受諾せず又は供託を有効と宣告した判決が確定しない間は可能で(496条1項)、逆に受諾後は取り戻せない点を混同しないこと。
結論
正しいのは記述1と5であり、選択肢4(1と5)が正解である。第三者弁済における「利害関係を有する(弁済をするについて正当な利益を有する)第三者」は債務者の意思に反しても弁済・供託ができ、債務者が債権者の給付に対して弁済をすべき場合の供託では債権者は反対給付をしなければ供託物を受け取れないためである。
この分野を、あなたの弱点に合わせて演習
無料で始める間違えた問題は忘れかけた頃に出し直し。論文の AI 採点も(Pro)。
出典:法務省「平成26年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
