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平成26年 司法試験 短答式 憲法 第4問 解説

平26司法 第4問憲法思想・良心の自由の過去問

問題

憲法第19条の保障する思想・良心の自由に関する次のアからウまでの各記述について,最高裁判所の判例の趣旨に照らして,正しいものには○,誤っているものには×を付した場合の組合せを,後記1から8までの中から選びなさい。 ア.企業が従業員に対して特定政党の党員か否かを調査することは,当該調査の必要性があり,不利益な取扱いのおそれがあることを示唆せず,強要にわたらない限り,許容される。 イ.裁判所が謝罪広告を強制しても,単に事態の真相を告白し,陳謝の意を表明するにとどまる場合は,良心の自由を不当に制限することにはならない。 ウ.中学校の内申書にその学校の全共闘を名乗って機関紙を発行したなどと記載した場合,それ自体は客観的な事実であっても,その記載に係る外部的行為から一定の思想信条を了知し得る。
  1. ①ア○ イ○ ウ○
  2. ②ア○ イ○ ウ×正解
  3. ③ア○ イ× ウ○
  4. ④ア○ イ× ウ×
  5. ⑤ア× イ○ ウ○
  6. ⑥ア× イ○ ウ×
  7. ⑦ア× イ× ウ○
  8. ⑧ア× イ× ウ×

解説

要点
企業による政党所属調査(東京電力塩山営業所事件)は必要性があり不利益示唆・強要にわたらなければ許容、謝罪広告事件は単なる事実の告白・陳謝表明にとどまる限り合憲、麹町中学内申書事件は外部的行為の記載であり思想信条を了知させるものではないとした点を区別して押さえる。

結論

選択肢2(ア○イ○ウ×)が正しい。企業による政党所属調査は必要性・態様の限定があれば許容され(ア○)、謝罪広告の強制執行も単なる事実告白・陳謝表明にとどまれば良心の自由を侵害しない(イ○)が、麹町中学内申書事件では内申書の記載から思想信条を了知できるとはされていない(ウ×)。

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出典:法務省「平成26年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。