平成26年 司法試験 短答式 憲法 第19問ウ 解説
問題
地方自治に関する次のアからウまでの各記述について,aの見解とbの見解が両立する場合には1を,両立しない場合には2を選びなさい。
ウ.a.憲法第94条の「行政の執行」には租税の賦課・徴収が含まれているから,憲法は抽象的には地方公共団体の課税権を承認している。b.地方自治法第223条が,地方公共団体は「法律の定めるところ」により地方税を賦課徴収できると定めているのは,地方公共団体独自の課税権を承認する趣旨である。
- ①aの見解とbの見解が両立する正解
- ②両立しない
解説
要点
地方公共団体の課税権について、憲法94条が抽象的にこれを承認しているとする見解と、地方自治法223条の『法律の定めるところにより』という文言を地方公共団体独自の課税権を承認(確認)する趣旨と解する見解は、いずれも地方公共団体に課税権があることを認める点で同じ方向を向いており、矛盾なく両立する。
結論
選択肢1が正しい。見解aは憲法94条の『行政の執行』に租税の賦課徴収が含まれるとして憲法レベルで地方公共団体の課税権を抽象的に承認する立場であり、見解bは地方自治法223条の『法律の定めるところにより』という文言を単なる法律による授権ではなく地方公共団体独自の課税権を承認(確認)する趣旨と解する立場である。両者はいずれも地方公共団体に課税権があることを認めており、一方が他方を否定する関係にないから両立する(bをaの憲法上の承認が地方自治法レベルで現れたものと理解することも可能である)。
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出典:法務省「平成26年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
