SaySayLaw無料で演習する

平成26年 司法試験 短答式 刑事訴訟法 第35問 解説

平26司法 第35問刑事訴訟法公判手続・証拠開示の過去問

問題

被害者参加に関する次のアからオまでの各記述のうち,正しいものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。 ア.業務上過失致傷の罪の被害者は,同罪に係る被告事件の手続への参加を申し出ることができない。 イ.被害者参加人は,公判前整理手続期日に出席することができる。 ウ.被害者参加人による証人の尋問が許される事項は,情状に関する事項(犯罪事実に関するものを除く。)についての証人の供述の証明力を争うために必要な事項に限られる。 エ.被害者参加人による被告人に対する質問は,刑事訴訟法の規定による意見の陳述をするために必要があると認められる事項に限って許される。 オ.被害者参加人による事実又は法律の適用についての意見は,犯罪事実の認定のための証拠とすることはできないが,刑の量定のための証拠とすることは許される。
  1. ①ア イ
  2. ②ア オ
  3. ③イ ウ
  4. ④ウ エ正解
  5. ⑤エ オ

解説

要点
被害者参加制度の対象犯罪(刑訴法316条の33第1項2号の刑法211条の業務上過失致死傷罪等を含む)と、被害者参加人ができる行為(出席は公判期日等に限られ、証人尋問は情状事項の証明力を争う限度、被告人質問は意見陳述のため必要な限度、意見陳述は証拠にならない)を条文の文言レベルで押さえる。

結論

正しいのはウとエであり,選択肢4が正解である。被害者参加人による証人尋問は情状事項(犯罪事実に関するものを除く)の証明力を争うために必要な事項に限られ(刑訴法316条の36第1項),被告人質問は意見陳述のために必要な事項に限られる(刑訴法316条の37第1項)。

この分野を、あなたの弱点に合わせて演習
間違えた問題は忘れかけた頃に出し直し。論文の AI 採点も(Pro)。
無料で始める

出典:法務省「平成26年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。