平成26年 司法試験 短答式 刑法 第3問イ 解説
問題
次のアからオまでの各記述を判例の立場に従って検討し,正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。
イ.心神喪失又は心神耗弱に該当するかどうかは法律判断であって,専ら裁判所の判断に委ねられており,犯行当時の病状,犯行前の生活状態,犯行の動機・態様等を総合して判断される。
- ①正しい正解
- ②誤っている
解説
要点
心神喪失・心神耗弱の該当性は法律判断であって専ら裁判所に委ねられ、その前提となる生物学的・心理学的要素も究極的には裁判所の評価に委ねられる(最決昭和58年9月13日)。もっとも、精神分裂病(統合失調症)に罹患していても直ちに心神喪失となるのではなく、犯行当時の病状、犯行前の生活状態、犯行の動機・態様等を総合して責任能力の有無・程度を判定する(最決昭和59年7月3日)。他方、鑑定意見は採用し得ない合理的事情がない限り十分に尊重すべきとされる(最判平成20年4月25日)。
結論
記述イは正しく、選択肢1が正解である。心神喪失・心神耗弱該当性は法律判断であり、専門家の精神鑑定の結果に当然に拘束されることなく、犯行当時の病状、犯行前の生活状態、犯行の動機・態様等の事情を総合して裁判所が判断するというのが判例(最決昭和58年9月13日、最決昭和59年7月3日)の立場である。
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出典:法務省「平成26年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
