平成26年 司法試験 短答式 刑法 第14問 解説
問題
強盗の罪に関する次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討し,正しいものを2個選びなさい。
1.甲は,金品窃取の目的で乙方内を物色中,金品を手にする前に乙に見付かり,逮捕を免れるため,乙に暴行を加えてその反抗を抑圧し,逃走した。甲には事後強盗未遂罪が成立する。
2.甲は,金品窃取の目的で乙方の金庫の扉を開けていたところを乙に見付かり,自分が犯人であることを警察に告げられることを防ぐため,乙を殺害し,そのまま逃走した。甲には強盗殺人未遂罪が成立する。
3.甲は,路上で乙とけんかになり,乙の胸をナイフで刺して殺害したが,そのすぐ後,乙が身に付けていた腕時計に気付き,自分のものにしようと考え,これを持ち去った。甲には強盗殺人既遂罪が成立する。
4.甲が,金品を奪う目的で,乙に暴行を加えてその反抗を抑圧したところ,乙は,持っていたバッグをその場に放置して逃走したことから,甲は,そのバッグを持ち去った。甲に強盗既遂罪は成立しない。
5.甲は,深夜,事務所で窃盗をしようと考え,窃盗の際に誰かに発見されたら包丁で脅して逃げるため,これを携帯しながら盗みに入ることができそうな事務所を探して街をはいかいしていたが,悔悟の念を生じたため,盗みに入ることを断念した。甲に強盗予備罪の中止犯は成立しない。
※ 該当するものを2個選ぶ問題です。2個の組合せを選んでください。
- ①1と2
- ②1と3
- ③1と4
- ④1と5正解
- ⑤2と3
- ⑥2と4
- ⑦2と5
- ⑧3と4
- ⑨3と5
- ⑩4と5
解説
要点
事後強盗罪(238条)の既遂・未遂は窃盗の既遂・未遂で決まるのに対し、強盗殺人罪(240条後段)は死亡結果の有無で既遂・未遂が決まること、殺害後に領得意思を生じた場合の判例処理(殺人罪+窃盗罪)、強盗予備罪に中止犯規定の準用がないという判例の立場を区別して押さえる。
結論
正しいのは記述1と記述5であり、選択肢4(1と5)が正解である。事後強盗罪は窃盗の既遂・未遂に対応して既遂・未遂が決まるため財物取得前の反抗抑圧行為は事後強盗未遂罪となり(記述1)、判例は予備罪に中止犯の規定を準用しないため悔悟により断念しても強盗予備罪の中止犯は成立しない(記述5)。
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出典:法務省「平成26年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
