平成26年 司法試験 短答式 刑法 第12問 解説
問題
刑法第130条の住居侵入等の罪に関する次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合,正しいものはどれか。
- ①本罪の客体は,人の住居若しくは邸宅,又は人の看守する建造物若しくは艦船である。
- ②刑法第130条の規定する「看守」とは,現実に人が監視していることを意味し,単に出入口に鍵をかけてその鍵を保管しただけでは足りない。
- ③集合住宅の1階出入口から各居室の玄関までの共用部分は,刑法第130条の規定する「住居」に当たる。
- ④建造物に付属し,その利用に供される囲にょう地は,刑法第130条の規定する「建造物」に当たる。正解
- ⑤1棟の建物の低層階に商業施設,高層階に住居がそれぞれ存在する場合,当該建物全体が刑法第130条の規定する「住居」に当たる。
解説
要点
刑法130条の客体は「人の住居」と「人の看守する邸宅・建造物・艦船」に分かれ、住居以外は「看守」が要件。看守は施錠・鍵の保管など事実上の管理支配で足り、現実の監視は不要。囲繞地は建造物(邸宅)の一部に含まれ、集合住宅の共用部分は居住者各自の「住居」そのものではなく、管理権者が看守する場所(判例は「人の看守する邸宅」)として扱われる。
結論
選択肢4が正しい。判例は,建造物に付属し,門塀等でその利用に供されている囲繞地は,刑法130条にいう「建造物」に含まれるとしており,これが本問の正解である。
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出典:法務省「平成26年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
