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平成25年 司法試験 短答式 民事訴訟法 第74問 解説

平25司法 第74問民事訴訟法上訴・再審の過去問

問題

上告審に関する次の1から5までの各記述のうち,正しいものを2個選びなさい。 1.最高裁判所は,上告理由や上告受理の申立ての理由において上告人が主張していない限り,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反が認められる場合であっても,原判決を破棄することはできない。 2.最高裁判所への上告も,高等裁判所への上告も,判決に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反がある場合のほか,重大な手続違反(絶対的上告理由)がある場合に限り,許される。 3.上告裁判所が,上告状,上告理由書,答弁書その他の書類を調査して上告に理由がないと判断したときは,口頭弁論を開かずに,上告棄却の判決をすることができる。 4.最高裁判所は,上告受理決定をする場合であっても,上告受理の申立ての理由中に重要でないと認めるものがあるときは,これを排除することができる。 5.判例の趣旨によれば,上告受理の申立てに対して附帯上告をし,又は上告に対して附帯上告受理の申立てをすることができる。 ※ 該当するものを2個選ぶ問題です。2個の組合せを選んでください。
  1. ①1と2
  2. ②1と3
  3. ③1と4
  4. ④1と5
  5. ⑤2と3
  6. ⑥2と4
  7. ⑦2と5
  8. ⑧3と4正解
  9. ⑨3と5
  10. ⑩4と5

解説

要点
最高裁への上告は憲法違反・絶対的上告理由に限られるが(312条1項・2項)、高等裁判所への上告は一般の法令違反でも可能(312条3項)。上告審は書面審査のみで棄却できる(319条)が、破棄には口頭弁論を要する。上告受理申立ての理由の一部排除は318条3項に明記されている。

結論

正しいのは記述3と4であり、選択肢8が正解である。記述3は民訴法319条(書面審査のみによる上告棄却)、記述4は民訴法318条3項(上告受理申立て理由の一部排除)にそれぞれ根拠がある。

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出典:法務省「平成25年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。