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平成25年 司法試験 短答式 民法 第31問 解説

平25司法 第31問民法親族(婚姻・親子)の過去問

問題

A男とB女の間の内縁関係に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。 ア.AがBに無断で婚姻届を作成して提出した場合,その当時両名に夫婦としての実質的生活関係が存在し,かつ,後にBが届出の事実を知ってこれを追認したときは,その婚姻は,追認により届出の当初にさかのぼって有効となる。 イ.Aが内縁関係を正当な理由なく一方的に破棄した場合,Bは,Aに対し,債務不履行を理由として損害賠償を請求することができるが,不法行為を理由として損害賠償を請求することはできない。 ウ.Bが内縁継続中に病気療養のためAと別居している場合において,その間にBが支出した医療費は,婚姻から生ずる費用に準じてABが分担する。 エ.内縁成立の日から200日を経過した後又は内縁解消の日から300日以内にBが分娩した子のAに対する認知の訴えにおいては,その子はAの子と推定されない。 オ.Bは,Aが死亡したときの相続について,Aと他の女性との間の子であるCに対し,Aの配偶者に準ずる相続分を主張することができる。
  1. ①ア イ
  2. ②ア ウ正解
  3. ③イ エ
  4. ④ウ オ
  5. ⑤エ オ

解説

要点
内縁は「準婚関係」として婚姻の効力規定(婚姻費用分担・不当破棄の責任等)が類推適用される一方、配偶者としての相続権など届出を前提とする効果は及ばない。父子関係については、判例は内縁にも772条の趣旨を及ぼし、内縁成立後200日経過後等に生まれた子を内縁の夫の子と推定している点に注意する。

結論

正しい組み合わせはア・ウ(選択肢2)である。婚姻届の無断提出後に事実上の夫婦関係の存在を前提として追認した場合には届出時に遡って婚姻が有効となり(ア)、内縁関係も準婚関係として婚姻費用分担の規定が類推適用される(ウ)。これに対し、内縁破棄は不法行為責任も生じ得る(イは誤り)、内縁関係継続中に懐胎・出生した子は判例上内縁の夫の子と推定される(エは誤り)、内縁の配偶者には相続権自体が認められない(オは誤り)。

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出典:法務省「平成25年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。