平成25年 司法試験 短答式 民法 第3問 解説
問題
単独行為に関する次の1から5までの各記述のうち,誤っているものはどれか。
- ①行為能力の制限を理由に取り消すことができる行為について,制限行為能力者の相手方は,その制限行為能力者が行為能力者となった後,その者に対し,1か月以上の期間を定めて,その期間内に追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができ,その場合に,その者がその期間内に確答を発しないときは,その行為を追認したものとみなされる。
- ②遺贈に停止条件を付した場合において,その条件が遺言者の死亡後に成就したときは,遺贈は,条件が成就した時からその効力を生ずる。
- ③時効によって消滅した債権がその消滅以前に相殺に適するようになっていた場合には,その債権者は,消滅時効が完成した後であっても,相殺をすることができる。
- ④表意者の法定代理人が,詐欺を理由に取り消すことができる法律行為を追認した場合であっても,その追認があったことを表意者本人が知らなかったときは,表意者本人は,その法律行為を取り消すことができる。正解
- ⑤代理権を有しない者がした契約の本人による追認は,その契約を相手方が取り消した後は,することができない。
解説
要点
取消権者が複数いる場合(本人・法定代理人等)、その一人が追認すれば取消権は消滅し、他の取消権者はもはや取り消せない。追認は相手方に対する意思表示によって効果が確定するため、本人が追認を知らなくても結論は変わらない。
結論
選択肢4が誤り。詐欺による取消権者である本人の法定代理人が追認をすれば、その行為は確定的に有効となり、本人がその追認を知らなかったとしても、本人はもはやその法律行為を取り消すことができない。
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出典:法務省「平成25年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
