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平成25年 司法試験 短答式 民法 第23問 解説

平25司法 第23問民法弁済・相殺の過去問

問題

債権の消滅原因に関する次のアからオまでの各記述のうち,正しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。 ア.判例によれば,土地の賃借人がその土地上の建物を賃貸している場合において,建物の賃借人は,その土地の賃料について,土地の賃借人の意思に反しても弁済をすることができる。 イ.弁済の目的物が供託されたことによって抵当権が消滅した場合には,その供託をした者は,債権者が供託を受諾する前であっても,供託物を取り戻すことができない。 ウ.相殺の意思表示には,条件を付することができる。 エ.判例によれば,債権者が保証人に対して有する保証契約上の債権を自働債権とする相殺は,保証人が検索の抗弁権を有するときであっても,双方の債務が弁済期にあれば,することができる。 オ.債権者は,債務者の承諾がなければ,その債務を免除することができない。
  1. ①ア イ正解
  2. ②ア オ
  3. ③イ ウ
  4. ④ウ エ
  5. ⑤エ オ

解説

要点
第三者弁済の「正当な利益」の有無、供託後の取戻し制限(質権・抵当権消滅時は不可)、相殺の意思表示への条件付加禁止(506条1項)、免除は単独行為で承諾不要(519条)を条文の文言で正確に押さえる。

結論

正しいのはアとイであり、選択肢1が正解である。アは建物賃借人が土地賃料について法律上の利害関係を有するため意思に反する弁済ができるという判例、イは供託により抵当権が消滅した場合の取戻し制限に関する496条2項の内容であり、いずれも条文・判例に合致する。

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出典:法務省「平成25年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。