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平成25年 司法試験 短答式 民法 第11問 解説

平25司法 第11問民法用益物権の過去問

問題

用益物権に関する次のアからオまでの各記述のうち,正しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。 ア.地上権は,抵当権の目的とすることができない。 イ.土地の所有者と地上権者との間において,地上権の譲渡を禁ずる旨の特約がある場合であっても,地上権者がその後に第三者との間で地上権を譲渡する旨の契約を締結したときは,その第三者は,地上権を取得することができる。 ウ.地役権者は,承役地の所有者に対し,必ず便益の対価を支払わなければならない。 エ.法定地上権を取得した者は,土地の所有者に対し,地代を支払う義務を負わない。 オ.定期の地代を支払うべき地上権者が引き続き2年以上地代の支払を怠ったときは,土地の所有者は,地上権の消滅を請求することができる。
  1. ①ア ウ
  2. ②ア エ
  3. ③イ エ
  4. ④イ オ正解
  5. ⑤ウ オ

解説

要点
地上権は抵当権の目的になり譲渡も原則自由(譲渡禁止特約は債権的効力のみ)、地役権は対価が成立要件ではなく、地上権の地代滞納による消滅請求は266条が準用する276条(2年以上の滞納)で処理される。

結論

正しい組合せはイとオであり、選択肢4が正解である。地上権は物権として譲渡禁止特約があっても第三者への譲渡自体は有効に成立し(イ)、定期の地代を2年以上滞納した地上権者に対しては土地所有者が消滅請求できる(オ)。

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出典:法務省「平成25年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。