平成25年 司法試験 短答式 刑事訴訟法 第33問オ 解説
問題
次の【事例】について述べた後記アからオまでの【記述】のうち,正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。【事 例】甲及び乙は,共謀の上,平成24年12月5日午前1時頃,H市内のコンビニエンスストア「T」において,同店店員Vから現金10万円を強取したとしてH地方裁判所に起訴され,併合審理されることとなった。この審理において,V,甲の妻A及び知人Bに対する証人尋問が行われたところ,Vは,「2人組の犯人が店から出て行く際,犯人の1人がもう1人の犯人に対し,『①甲,早く逃げるぞ。』と言っていた。」旨を証言した。次に,Aは,「平成24年12月8日午後3時頃,自宅において,甲から『②3日前の午前1時頃,乙と一緒に,H市内のコンビニエンスストア「T」で,果物ナイフを店員に突き付けて現金10万円を奪ってきた。見付からないと思っていたが,乙が捕まった。ひょっとしたら,乙が自分のことを話すかもしれない。そうなると,警察が来るだろう。頼む。③3日前の午前1時頃には,俺が自宅で寝ていたということにして欲しい。』と言われた。」旨を証言した。次に,Bは,「平成24年12月4日,甲から,『④明日の午前1時頃,H市内のコンビニエンスストアで強盗をしないか。』と言われたが,断った。」旨を証言した。また,乙に対する被告人質問において,乙は,「甲と一緒に強盗をした際,甲が店員に『⑤金を出せ。出さないと殺すぞ。』と言っていた。」旨を供述した。【記 述】
オ.下線部⑤の発言は,要証事実を「甲がVを脅迫したこと」とした場合,伝聞証拠ではない。
- ①正しい正解
- ②誤っている
解説
要点
発言内容そのものが犯罪行為(脅迫等)を構成し、要証事実がその発言の存在自体である場合、供述内容の真実性を問題にしないため伝聞証拠に当たらない。要証事実の設定によって伝聞性の有無が変わることを常に確認する。
結論
乙の被告人質問における供述「甲が『金を出せ。出さないと殺すぞ。』と言っていた」は、要証事実を「甲がVを脅迫したこと」とした場合、伝聞証拠ではない。発言内容自体が脅迫行為という要証事実を直接構成するため、供述内容の真実性を問題としないからである。
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出典:法務省「平成25年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
