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平成25年 司法試験 短答式 刑事訴訟法 第33問ウ 解説

平25司法 第33問ウ刑事訴訟法伝聞法則の過去問

問題

次の【事例】について述べた後記アからオまでの【記述】のうち,正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。【事 例】甲及び乙は,共謀の上,平成24年12月5日午前1時頃,H市内のコンビニエンスストア「T」において,同店店員Vから現金10万円を強取したとしてH地方裁判所に起訴され,併合審理されることとなった。この審理において,V,甲の妻A及び知人Bに対する証人尋問が行われたところ,Vは,「2人組の犯人が店から出て行く際,犯人の1人がもう1人の犯人に対し,『①甲,早く逃げるぞ。』と言っていた。」旨を証言した。次に,Aは,「平成24年12月8日午後3時頃,自宅において,甲から『②3日前の午前1時頃,乙と一緒に,H市内のコンビニエンスストア「T」で,果物ナイフを店員に突き付けて現金10万円を奪ってきた。見付からないと思っていたが,乙が捕まった。ひょっとしたら,乙が自分のことを話すかもしれない。そうなると,警察が来るだろう。頼む。③3日前の午前1時頃には,俺が自宅で寝ていたということにして欲しい。』と言われた。」旨を証言した。次に,Bは,「平成24年12月4日,甲から,『④明日の午前1時頃,H市内のコンビニエンスストアで強盗をしないか。』と言われたが,断った。」旨を証言した。また,乙に対する被告人質問において,乙は,「甲と一緒に強盗をした際,甲が店員に『⑤金を出せ。出さないと殺すぞ。』と言っていた。」旨を供述した。【記 述】 ウ.下線部③の発言は,要証事実を「甲がAに甲のアリバイ作りに協力するよう依頼したこと」とした場合,伝聞証拠ではない。
  1. ①正しい正解
  2. ②誤っている

解説

要点
伝聞か非伝聞かは要証事実との関係で相対的に決まる。供述内容の真実性が問題とならず、発言(依頼という言語的行為)の存在自体が要証事実であれば非伝聞となる。

結論

下線部③の発言は、要証事実を「甲がAにアリバイ工作を依頼したこと」とした場合には、発言内容の真実性(甲が本当に自宅で寝ていたか)が問題とならず、発言があったこと自体が要証事実となるため、伝聞証拠には当たらない。よって選択肢1が正しい。

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出典:法務省「平成25年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。