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平成25年 司法試験 短答式 刑事訴訟法 第27問 解説

平25司法 第27問刑事訴訟法捜索・差押え・検証の過去問

問題

次のアからオまでの場合のうち,刑事訴訟法の規定上,被疑者の弁護人又は被告人の弁護人が立会いを求めることができるものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。 ア.警察官が,裁判官により発せられた捜索許可状に基づき,被疑者方を捜索する場合 イ.裁判官が,検察官からの勾留請求を受け,被疑者に対し,勾留質問をする場合 ウ.裁判官が,勾留されている被疑者につき,公開の法廷において,勾留の理由を開示する場合 エ.裁判官が,刑事訴訟法第226条に基づいて,検察官の請求により,犯罪の捜査に欠くことのできない知識を有すると明らかに認められる者につき,第1回公判期日前に証人尋問を行う場合 オ.裁判所が,起訴された被告事件の犯行現場を検証する場合
  1. ①ア イ
  2. ②ア ウ
  3. ③イ エ
  4. ④ウ オ正解
  5. ⑤エ オ

解説

要点
弁護人の立会権は、裁判所・裁判官が公開・対審的な形式で行う手続(勾留理由開示・公判段階の検証)には条文上保障されるが、捜査機関の処分(捜索・差押え)や非公開の勾留質問、226条の第1回公判期日前の証人尋問には権利としては保障されていない。条文の主語を見て、当事者に「立ち会うことができる」と定めているのか、裁判官が「立ち会わせることができる」とされているにすぎないのかを区別する。

結論

正解は選択肢4(ウ・オ)である。勾留理由開示手続(ウ)と公判段階の検証(オ)には弁護人の立会い(出席)が条文上保障されているのに対し、捜索(ア)、勾留質問(イ)、第1回公判期日前の証人尋問(エ)には弁護人が立会いを求める権利は規定されていない。

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出典:法務省「平成25年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。