平成25年 司法試験 短答式 刑法 第19問 解説
問題
次の【事例】及び【見解】に関する後記1から5までの各【記述】のうち,正しいものはどれか。【事 例】Aは,殺意をもって,Bを狙い,けん銃を発射したところ,その弾丸がBを貫き,たまたまBの背後を通行中のCにも命中したが,B,C共に死亡しなかった。なお,Aは,けん銃を発射した時点で,Cの存在を認識していなかった。【見 解】犯罪の故意があるとするには,罪となるべき事実の認識を必要とするものであるが,犯人が認識した罪となるべき事実と現実に発生した事実とが必ずしも具体的に一致することを要するものではなく,両者が法定の範囲内において一致することをもって足りる。人を殺す意思のもとに殺害行為に出た以上,犯人の認識しなかった人に対してその結果が発生した場合にも,その結果について殺人の故意があり,Bに対する所為についてはもちろんのこと,Cに対する所為についても殺人未遂罪が成立し,両罪は観念的競合となる。【記 述】
- ①この【見解】によれば,甲が殺意をもって,乙を狙い,けん銃を発射したところ,弾丸が乙に命中したが,乙は死亡せず,乙を貫通した弾丸が甲が予期しなかった丙に命中して丙が死亡した場合,甲には,丙に対する殺人既遂罪が成立するが,乙に対する犯罪は成立しない。
- ②この【見解】によれば,甲が殺意をもって,乙を狙い,けん銃を発射したところ,弾丸が乙に命中して乙が死亡し,乙を貫通した弾丸が甲が予期しなかった丙にも命中して丙も死亡した場合,甲には,乙に対する殺人既遂罪,丙に対する過失致死罪が成立する。
- ③この【見解】に対しては,殺人罪は被害者ごとに成立する犯罪であるから,被害者の個別性は構成要件的に重要な事実であるとの批判がある。正解
- ④この【見解】に対しては,いわゆる客体の錯誤の場合と方法の錯誤の場合とで故意の有無について結論が異なるのは不合理であるとの批判がある。
- ⑤この【見解】に対しては,1人を殺す故意しかないのに,1人を殺した場合より処断刑が重くなるのは妥当ではないとの批判がある。
解説
要点
法定的符合説(数故意犯説)は客体の錯誤・方法の錯誤を区別せず、認識しなかった客体にも故意犯の成立を認める。これに対する批判は「被害者の個別性の軽視」「一個の故意で複数の故意犯が成立すること」であり、観念的競合(刑法54条1項)により処断刑の枠は加重されない点も押さえる。
結論
正しいのは選択肢3である。法定的符合説(数故意犯説)に対しては、殺人罪などの個人的法益に対する罪は被害者ごとに成立する犯罪であり、被害者が誰であるかという個別性こそ構成要件的に重要な事実であるはずなのに、それを無視して認識のない客体にまで故意犯の成立を認める点が不当だ、という批判が伝統的に向けられており、選択肢3はこれを正確に述べている。
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出典:法務省「平成25年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
