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平成24年 司法試験 短答式 民事訴訟法 第72問 解説

平24司法 第72問民事訴訟法複数請求訴訟・共同訴訟の過去問

問題

複数請求訴訟に関する次の1から5までの各記述のうち,正しいものを2個選びなさい。 1.請求の予備的併合及び選択的併合においては,弁論を分離することは許されない。 2.判例によれば,建物所有権に基づき建物明渡しを求める訴えを提起した原告が,請求を土地所有権に基づく建物収去土地明渡請求に変更することは,この訴えの変更が当該建物の所有権が自己に帰属する旨の被告の陳述に基づいてされた場合であっても,認められない。 3.中間確認の訴えは,その確認の請求につき他の裁判所の専属管轄とする旨の合意がある場合には,許されない。 4.反訴の提起後に本訴が取り下げられた場合には,本訴の訴訟資料を反訴の判決の基礎とすることはできない。 5.判例によれば,控訴審における訴えの変更に対して相手方が異議なく応訴した場合には,請求の基礎に変更があるときであっても,当該訴えの変更は許される。 ※ 該当するものを2個選ぶ問題です。2個の組合せを選んでください。
  1. ①1と2
  2. ②1と3
  3. ③1と4
  4. ④1と5正解
  5. ⑤2と3
  6. ⑥2と4
  7. ⑦2と5
  8. ⑧3と4
  9. ⑨3と5
  10. ⑩4と5

解説

要点
予備的・選択的併合は弁論分離不可、中間確認の訴えの専属管轄制限(145条1項ただし書)は括弧書きにより専属的合意管轄を明文で除外している、訴えの変更・反訴の要件は相手方の防御利益保護のためのものであり異議なき応訴により治癒されうる、という3つの論点を押さえること。

結論

正しいのは記述1と5であり,選択肢4が正解である。予備的併合・選択的併合は請求相互の論理的関連性から一体審理が要求され弁論分離は許されず(記述1),控訴審での訴えの変更についても請求の基礎の同一性の要件は被告の防御利益保護のためのものなので,被告が異議なく応訴すれば瑕疵は治癒され訴えの変更は許される(記述5)。

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出典:法務省「平成24年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。