平成24年 司法試験 短答式 民事訴訟法 第69問 解説
問題
訴えの取下げ及び控訴の取下げに関する次のアからオまでの各記述のうち,正しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。
ア.判決が確定した後でも,相手方の同意を得れば,訴えを取り下げることができる。
イ.本案について終局判決があった後に訴えを取り下げた場合でも,相手方の同意があれば,同一の訴えを提起することができる。
ウ.本訴の取下げ後に被告が反訴を取り下げるときは,相手方が反訴の本案について口頭弁論をした後においても,相手方の同意を要しない。
エ.実親子関係の不存在の確認の訴えについても,訴えを取り下げることができる。
オ.控訴人は,控訴審の終局判決があった後においても,当該判決が確定するまでは,控訴を取り下げることができる。
- ①ア イ
- ②ア オ
- ③イ ウ
- ④ウ エ正解
- ⑤エ オ
解説
要点
訴えの取下げは判決が確定するまで(審級を問わず)可能で、本案終局判決後の取下げには相手方の同意の有無を問わず再訴禁止効(262条2項)が及ぶ。控訴の取下げは控訴審の終局判決『前』までしかできない点で、訴えの取下げ(判決確定前まで可)と混同しないこと。
結論
正しいのはウとエであり、選択肢4が正解である。訴えの取下げは訴訟係属を前提とする行為であって判決確定後にはできず(ア誤り)、終局判決後の取下げには相手方の同意の有無を問わず再訴禁止効が及ぶ(イ誤り)。一方、本訴取下げ後の反訴取下げには相手方の同意は不要であり(ウ正しい)、実親子関係不存在確認の訴えも判決確定前であれば取下げ可能である(エ正しい)。
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出典:法務省「平成24年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
