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平成24年 司法試験 短答式 民法 第36問 解説

平24司法 第36問民法相続の過去問

問題

遺言に関する次のアからオまでの各記述のうち,正しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。 ア.公正証書によってする遺言は,2人以上の者が同一の証書ですることができる。 イ.特定遺贈の受遺者がする遺贈の放棄は,家庭裁判所に申述することを要しない。 ウ.遺贈は,その目的物が遺言書作成の時において遺言者の財産に属しなかったときは,その効力を有しない。 エ.疾病その他の事由により死亡の危急に迫った者が,法定の人数の証人の立会いをもって,その1人に遺言の趣旨を口授する方式でした遺言は,遺言者が普通の方式によって遺言をすることができるようになった時から6か月間生存するときは,その効力を生じない。 オ.遺言の証人になった者は,その遺言の遺言執行者になることができない。
  1. ①ア イ
  2. ②ア オ
  3. ③イ エ正解
  4. ④ウ オ
  5. ⑤ウ エ

解説

要点
共同遺言禁止(975条)は方式を問わず適用され、遺贈目的物の帰属判断(996条本文)は条文上「遺言者の死亡の時」を基準とする点、特定遺贈の放棄には家裁への申述が不要(包括遺贈との違い)を押さえる。

結論

正しいのはイとエであり、選択肢3が正解である。特定遺贈の放棄は家庭裁判所への申述を要さず(イ)、危急時遺言は普通方式が可能になってから6か月生存すると失効する(エ)という条文どおりの理解が問われている。

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出典:法務省「平成24年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。