平成24年 司法試験 短答式 民事訴訟法 第30問 解説
問題
AのBに対する訴訟に関する次の1から5までの各記述のうち,正しいものはどれか。
- ①AB間に成立した保証が連帯保証ではない場合に,債権者Aが保証人Bに対し保証債務の履行を請求する訴訟において,Aは,主たる債務者に催告をしたことを請求原因として主張立証しなければならない。
- ②AB間に成立した請負が仕事の目的物の引渡しを要するものである場合に,請負人Aが注文者Bに対し報酬を請求する訴訟において,Aは,仕事の目的物を引き渡したことを請求原因として主張立証しなければならない。
- ③AがBに対し動産の売買代金を請求する訴訟において,Aは,目的動産の引渡しを提供したことを請求原因として主張立証しなければならない。
- ④判例によれば,AがBに対し貸金の返還を請求する訴訟において,Aとの動産の売買に基づく代金債権をもってする相殺を主張するBは,目的動産の引渡しを提供したことを主張立証しなければならない。正解
- ⑤判例によれば,Aが,Bに対し遺留分減殺請求権を行使した上で,被相続人からBが受けた贈与の目的物の返還を請求する訴訟において,Bが贈与の目的物の価額を弁償する旨の意思表示をしたときは,Aの請求は棄却される。
解説
要点
要件事実は、実体法上の権利発生・障害・消滅・阻止のどの段階に位置づけられる事実かを条文の構造から判断する。同時履行の抗弁が付着する債権では、履行の提供は請求原因ではなく、同時履行の抗弁に対する再抗弁として位置づけられる。他方、相殺の場面では、自働債権に相手方の抗弁権が付着している限り相殺は許されないため、相殺を主張する者が自己の反対給付を提供したことを主張立証しなければならない(判例)。
結論
正解は選択肢4である。同時履行の抗弁権が付着した債権(動産売買代金債権)を自働債権として相殺する場合,相殺を主張する者は自己の反対給付(目的物の引渡し)を提供したことを主張立証しなければならないとするのが判例の立場である。他の選択肢は,請求原因・抗弁・再抗弁という要件事実の位置づけを誤っている。
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出典:法務省「平成24年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
