平成24年 司法試験 短答式 行政法 第36問イ 解説
問題
処分の効力,処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止(以下「執行停止」という。)に関する次のアからエまでの各記述について,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。
イ.執行停止は,処分,処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるため他に適当な方法がないときに限り,することができる。
- ①正しい
- ②誤っている正解
解説
要点
執行停止(行訴法25条・行審法25条)の要件は『重大な損害を避けるための緊急の必要』であり、『他に適当な方法がないこと』は義務付け訴訟(行訴法37条の2第1項)の補充性要件であって混同してはいけない。
結論
記述イは誤りであり、選択肢2が正しい。執行停止をすることができる要件は『重大な損害を避けるため緊急の必要があるとき』であって、『他に適当な方法がないとき』という補充性の要件は執行停止の要件とされていないからである。
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出典:法務省「平成24年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
