SaySayLaw無料で演習する

平成24年 司法試験 短答式 行政法 第24問 解説

平24司法 第24問行政法行政手続法の過去問

問題

甲は,たばこ事業法に基づき,営業所の自動販売機に成人識別装置を装備することを条件に製造たばこの小売販売業の許可処分を受けたが,同装置を装備しなかったため,財務大臣は,同法に基づき甲の小売販売業許可処分を取り消した。以上の事実関係を前提に,行政手続法に関する次のアからウまでの各記述について,法令に照らし,正しいものに○,誤っているものに×を付した場合の組合せを,後記1から8までの中から選びなさい。なお,アからウまでの各記述は,行政手続法の定める適用除外には当たらない場面であり,たばこ事業法には,行政手続法の全部又は一部の適用を除外する規定は存在しない。 ア.財務大臣は,甲に対する小売販売業の許可処分を行う際にその理由を提示しなければならない。 イ.財務大臣は,小売販売業の許可申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な処理期間を定めたときは,これを公にしておかなければならない。 ウ.財務大臣は,小売販売業許可取消処分について処分基準を定めたときは,これを公にしておかなければならない。
  1. ①ア○ イ○ ウ○
  2. ②ア○ イ○ ウ×
  3. ③ア○ イ× ウ○
  4. ④ア○ イ× ウ×
  5. ⑤ア× イ○ ウ○
  6. ⑥ア× イ○ ウ×正解
  7. ⑦ア× イ× ウ○
  8. ⑧ア× イ× ウ×

解説

要点
理由提示(8条・14条)は申請拒否処分・不利益処分に課される義務であり、許可等の認容処分には及ばない。標準処理期間(6条)を定めたときの公表は義務だが、処分基準(12条1項)は定めることも公にすることも努力義務にとどまる。

結論

正解は選択肢6(ア×イ○ウ×)である。許可(申請認容)処分には理由提示の義務がなく、標準処理期間は定めたときに公にする義務があるが、不利益処分の処分基準は定めることも公にすることも努力義務にとどまるためである。

この分野を、あなたの弱点に合わせて演習
間違えた問題は忘れかけた頃に出し直し。論文の AI 採点も(Pro)。
無料で始める

出典:法務省「平成24年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。