平成24年 司法試験 短答式 憲法 第16問ア 解説
問題
憲法第73条が列挙する内閣の事務に関する次のアからウまでの各記述について,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。
ア.日本国憲法は,大日本帝国憲法が天皇大権としていた恩赦を内閣の権能とした。恩赦は立法権及び司法権の作用を行政権者の判断で変動させるものであるので,憲法が定める恩赦の各種類の内容と手続について法律で定めることが必要である。
- ①正しい正解
- ②誤っている
解説
要点
恩赦は明治憲法下では天皇大権であったが、日本国憲法では内閣が決定し(73条7号)、天皇はこれを認証する(7条6号)にとどまる。恩赦の種類・内容・手続は恩赦法という法律で定められている。
結論
記述アは正しく、公式解答(選択肢1)と一致する。日本国憲法は恩赦の決定権を内閣の事務とし(73条7号)、天皇は国事行為としてこれを認証するにとどめた(7条6号)。恩赦は確定判決の効力や刑罰法規の効果を行政権の判断で変動させる重大な作用であるため、その種類・内容・手続は恩赦法という法律によって定められており、記述の内容は制度の実際と合致する。
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出典:法務省「平成24年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
