平成24年 司法試験 短答式 憲法 第15問イ 解説
問題
衆議院の優越に関する次のアからウまでの各記述について,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。
イ.衆議院が可決した法律案を参議院が可決しなかった場合には,衆議院が出席議員の3分の2以上の多数で再び可決して法律として成立させることができるが,衆議院の再議決の前には両院協議会を開くことが憲法上求められている。
- ①正しい
- ②誤っている正解
解説
要点
衆議院の法律案再可決(憲法59条2項)に両議院の協議会(両院協議会)の開催は憲法上の要件ではない。衆議院が求めれば開ける任意的な制度にとどまり(59条3項)、予算・条約・内閣総理大臣指名(60条・61条・67条)で協議会が必要的とされる点と混同しないこと。
結論
本記述は誤り(選択肢2が正解)である。衆議院が出席議員の3分の2以上の多数で再可決できる点は正しいが、その前提として両院協議会の開催を憲法上必ず経なければならないわけではない。
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出典:法務省「平成24年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
