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平成24年 司法試験 短答式 刑法 第18問 解説

問題

次の【事例及び裁判所の判断】に関する後記1から5までの各【記述】のうち,誤っているものはどれか。【事例及び裁判所の判断】被告人ら複数名が,被害者に対し,マンションの居室内において,長時間にわたって激しい暴行を加えたところ,被害者が,隙を見て同居室から逃走した上,被告人らに極度の恐怖感を抱き,その追跡から逃れるため,逃走を開始してから約10分後,上記マンションから約800メートル離れた高速道路内に進入し,疾走してきた自動車に衝突されて死亡したという傷害致死被告事件において,裁判所は,「被害者が逃走しようとして高速道路に進入したことは,危険な行為ではあるが,被害者は,被告人らの激しい暴行を受けて極度の恐怖感を抱き,必死に逃走を図る過程で,とっさにそのような行動を選択したものと認められ,その行動が,被告人らの暴行から逃れる方法として,著しく不自然,不相当であったとはいえない。そうすると,被害者が高速道路に進入して死亡したのは,被告人らの暴行に起因するものと評価することができるから,被告人らの暴行と被害者の死亡との間の因果関係は肯定することができる。」旨の判断を示した。【記 述】
  1. ①この裁判所の考え方によれば,上記事例において,高速道路内に進入する以外に被害者にとって容易にとり得る他の安全な逃走経路があり,そのことを被害者が認識していたにもかかわらず,あえて被害者が高速道路に進入した場合には,因果関係を否定する判断に結び付きやすいといえる。
  2. ②この裁判所の考え方は,被告人らの行為の危険性が現実化したか否かという観点から,逃走した被害者の行動が,被告人らの暴行による心理的・物理的な影響に基づくか否かを検討することによって,因果関係の存否を判断しているものと評価することも可能である。
  3. ③この裁判所の考え方によれば,上記事例において,被告人らが被害者に加えた暴行が短時間かつ軽微なもので,被害者も強い恐怖感を抱かなかった場合には,因果関係を否定する判断に結び付きやすいといえる。
  4. ④この裁判所の考え方は,被告人らの行為と被害者の死亡の結果との間に事実的なつながり(条件関係)が存在することを前提にした上で,被告人らの行為の後に被害者による危険な逃走行為が介在した場合における因果関係の存否を判断していると評価することも可能である。
  5. ⑤この裁判所の考え方によれば,上記事例において,被害者が暴行を受けたマンションの居室から逃げ出し,同マンションに面した一般道路に慌てて飛び出したところ,自動車に衝突されて死亡したという場合であれば,因果関係を否定する判断に結び付きやすいといえる。正解

解説

要点
危険の現実化説では、介在行為が実行行為の危険性から生じた自然な反応であるほど因果関係は肯定されやすく、より安全・平穏な結果回避行動(一般道路への飛び出し等)はむしろ因果関係を肯定しやすい方向に働くのであって、否定方向には結びつかない。

結論

選択肢5が誤りである。裁判所の判断枠組みからすれば、被害者が一般道路に飛び出して事故に遭った場合は、高速道路進入の場合よりもむしろ「著しく不自然,不相当」とは評価されにくく、因果関係を肯定する方向に働きやすいのであって、否定する方向に結びつきやすいとはいえない。

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出典:法務省「平成24年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。