平成24年 司法試験 短答式 刑法 第16問エ 解説
問題
次の【事例】及び【判旨】に関する後記アからエまでの各【記述】を検討し,正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。【事 例】甲は,友人乙及び丙女と深夜歩道上で雑談していたところ,通り掛かったVから因縁を付けられ,Vが丙女の髪をつかんで引きずるなどの暴行を加えたため,乙と共に,丙女への暴行をやめさせるためにVの顔面を殴るなどした(以下,甲と乙が共にVの顔面を殴るなどした行為を「第1行為」という。)。Vは,一旦丙女への暴行をやめたものの,その後も甲らに悪態をついたため,更に乙においてVの顔面を殴ったところ(以下,乙がVの顔面を殴った行為を「第2行為」という。),Vが転倒して重傷を負った。第2行為の際,甲はVに対し暴行を加えることも,乙の行為を制止することもなかった。【判 旨】相手方の侵害に対し,複数人が共同して防衛行為としての暴行に及び,相手からの侵害が終了した後に,なおも一部の者が暴行を続けた場合において,侵害現在時における暴行が正当防衛と認められる場合には,侵害終了後の暴行については,侵害現在時における防衛行為としての暴行の共同意思から離脱したかではなく,新たに共謀が成立したかどうかを検討すべきであり,共謀の成立が認められるときに初めて侵害現在時及び侵害終了後の一連の行為を全体として考察し,防衛行為の相当性を検討すべきであるところ,甲に関しては,第1行為については正当防衛が成立し,第2行為については乙との間に新たに共謀が成立したとは認められないのであるから,第1行為と第2行為とを一連一体のものとして総合評価する余地はない。【記 述】
エ.この判旨の立場からは,甲に第2行為についての新たな共謀が認められる場合には,甲に過剰防衛が成立する余地はない。
- ①正しい
- ②誤っている正解
解説
要点
判旨は「新たな共謀が認められた場合」に初めて第1行為と第2行為を一連一体として総合評価すると述べているのであって、その総合評価の結果は防衛行為の相当性を欠くと判断される可能性があり、その場合には過剰防衛(刑法36条2項)が成立する。新たな共謀の成立=過剰防衛の否定ではない点に注意する。
結論
記述エは誤りであり、選択肢2が正しい。判旨は、新たな共謀が認められる場合に第1行為と第2行為を一連一体として総合評価し、その全体について防衛行為としての相当性を検討すべきだとしているのであって、総合評価の結果として防衛の程度を超えると判断されれば、なお過剰防衛が成立する余地がある。
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出典:法務省「平成24年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
