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平成24年 司法試験 短答式 刑法 第5問 解説

平24司法 第5問刑法罪数論の過去問

問題

教授と学生A及びBは次の【会話】のとおり議論している。【会話】中の①から⑤までの( )内に,後記アからケまでの【語句群】から適切な語句を入れた場合,正しいものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。【会 話】教 授:犯人が被害者の住居に侵入した上で被害者を殺害した場合の住居侵入罪と殺人罪の罪数関係や,犯人が被害者の住居に侵入した上で被害者のお金を盗んだ場合の住居侵入罪と窃盗罪の罪数関係は,判例ではどうなるかな。学生A:(①)です。教 授:それでは,犯人が被害者の住居に侵入した上で,被害者を殺害し,その後に被害者のお金を盗もうと思い立って,現実にお金を盗んだ場合の住居侵入罪,殺人罪,窃盗罪の罪数関係は,判例ではどうなるかな。学生B:住居侵入罪と殺人罪が(①),住居侵入罪と窃盗罪が(①)となり,全体として(②)になります。教 授:そうだね。このような場合をかすがい現象と言っているんだ。それでは,犯人が路上で被害者を殺害し,その後に被害者のお金を盗もうと思い立ち,お金を盗んだ場合における殺人罪と窃盗罪の罪数関係は,判例ではどうなるかな。学生A:(③)です。教 授:住居侵入罪の法定刑の上限は懲役3年,窃盗罪の法定刑の上限は懲役10年,殺人罪で有期懲役刑を選択した場合の法定刑の上限は懲役20年だけど,判例の立場によれば,前科のない犯人が被害者の住居に侵入した上で,被害者を殺害し,その後に被害者のお金を盗もうと思い立ち,お金を盗んだ事案における処断刑の上限は,それぞれの罪について有期懲役刑を選択した場合にはどうなるだろう。学生B:(④)です。教 授:それでは,判例の立場で,前科のない犯人が路上で被害者を殺害し,その後に被害者のお金を盗もうと思い立ち,お金を盗んだ事案の処断刑の上限は,それぞれの罪について有期懲役刑を選択した場合にはどうなるかな。学生A:(⑤)です。【語句群】 ア.併合罪 イ.牽連犯 ウ.観念的競合 エ.科刑上一罪 オ.包括一罪カ.懲役20年 キ.懲役25年 ク.懲役30年 ケ.懲役40年
  1. ①①イ ②エ ③ア ④カ ⑤ク正解
  2. ②①イ ②エ ③ア ④カ ⑤ケ
  3. ③①イ ②オ ③イ ④ケ ⑤カ
  4. ④①ウ ②エ ③ア ④ク ⑤キ
  5. ⑤①ウ ②オ ③イ ④ケ ⑤ク

解説

要点
住居侵入は殺人・窃盗いずれとも牽連犯となるため,侵入後に殺人と窃盗を行うと住居侵入罪が『かすがい』となって全体が科刑上一罪となり,処断刑の上限は最も重い罪(殺人罪の懲役20年)にとどまる。これに対し住居侵入を伴わない場合は殺人と窃盗は併合罪となり,長期の1.5倍(懲役30年)まで加重される。

結論

①は牽連犯(イ),②は科刑上一罪(エ),③は併合罪(ア),④は懲役20年(カ),⑤は懲役30年(ク)となり,選択肢1が正しい。住居侵入罪が殺人罪・窃盗罪の双方と牽連犯関係に立つ結果,本来併合罪となるはずの殺人罪と窃盗罪が住居侵入罪を介して一罪として扱われる「かすがい現象」が生じる点がこの問題の核心である。

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出典:法務省「平成24年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。