平成23年 司法試験 短答式 商法 第49問 解説
問題
株式会社の新設分割に関する次のアからオまでの各記述のうち,正しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。
ア.分割会社は,株主総会の普通決議によって,新設分割計画の承認を受けなければならない。
イ.分割会社の債権者が債権者異議手続に従って新設分割について異議を述べた場合でも,新設分割をしてもその債権者を害するおそれがないときは,会社は,その債権者に対し,弁済し,若しくは相当の担保を提供し,又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託することを要しない。
ウ.設立会社においては,新設分割計画の定めに従って,創立総会を招集しなければならない。
エ.設立会社は,新設分割計画に新設分割がその効力を生ずる日を定めたときは,その日に,成立する。
オ.設立会社は,新設分割によって,その親会社の株式を分割会社から承継することができる。
- ①ア エ
- ②ア オ
- ③イ ウ
- ④イ オ正解
- ⑤ウ エ
解説
要点
新設分割計画の承認は株主総会の特別決議であること、設立会社は創立総会を開かず設立登記により成立すること、債権者異議手続には「害するおそれがない」場合の弁済等免除規定があること、子会社による親会社株式取得禁止の例外として新設分割による承継が認められることを押さえる。
結論
正しいのはイとオであり,選択肢4が正解である。アは特別決議が必要な点で誤り,ウは創立総会を要しない点で誤り,エは効力発生日を計画で定めることができない点で誤りである。
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出典:法務省「平成23年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
