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平成23年 司法試験 短答式 民法 第5問 解説

問題

取消しに関する次の1から5までの各記述のうち,誤っているものを2個選びなさい。 1.未成年者がその法定代理人の同意を得ないで行った法律行為を取り消す場合において,行為の相手方が確定しているときは,その取消しは,相手方に対する意思表示によって行う。 2.契約により相手方以外の第三者に対してある給付をすることを約した者が,相手方の詐欺を理由にこれを取り消す場合において,既に第三者が受益の意思表示をしていたときは,その取消しは,その第三者に対する意思表示によって行う。 3.詐害行為の取消しは,債権者の請求に基づき,裁判所が行う。 4.婚姻適齢の規定に違反した婚姻の取消しは,各当事者,その親族又は検察官の請求に基づき,家庭裁判所が行う。 5.負担付遺贈を受けた者がその負担した義務を履行せず,相続人が相当の期間を定めてその履行を催告し,その期間内に履行がない場合には,その負担付遺贈に係る遺言の取消しは,受遺者に対する意思表示によって行う。 ※ 該当するものを2個選ぶ問題です。2個の組合せを選んでください。
  1. ①1と2
  2. ②1と3
  3. ③1と4
  4. ④1と5
  5. ⑤2と3
  6. ⑥2と4
  7. ⑦2と5正解
  8. ⑧3と4
  9. ⑨3と5
  10. ⑩4と5

解説

要点
取消しの意思表示は「契約の相手方」に対して行うのが原則(民法123条)であり、第三者のためにする契約の受益者は契約の相手方ではない。また、詐害行為取消し(424条)・不適齢婚取消し(744条)・負担付遺贈取消し(1027条)はいずれも裁判所への請求という形式が要求される点を区別して覚える。

結論

誤っているのは記述2と5であり、選択肢7(2と5)が正しい。記述2は取消しの意思表示の相手方を誤り、記述5は意思表示ではなく家庭裁判所への請求によるべき点を誤っている。

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出典:法務省「平成23年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。