平成23年 司法試験 短答式 民法 第20問 解説
問題
債権譲渡に関する次の1から4までの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものはどれか。
- ①指名債権譲渡の予約につき確定日付のある証書により債務者に対して通知がされていれば,その予約が完結された時に,譲受人は,債権譲渡の効力を第三者に対抗することができることになる。
- ②指名債権が二重に譲渡され,各譲渡についての確定日付のある証書による通知が同時に債務者に到達したときは,各譲受人は,債務者に対し,それぞれ譲受債権全額の弁済を請求することができる。正解
- ③譲渡禁止の特約の存在を知りながら債権を譲り受けた者から,更に当該債権を譲り受けた転得者については,この者が譲渡禁止の特約の存在を知らない場合でも,債務者は,譲渡禁止の特約を対抗することができる。
- ④指名債権の譲受人が,債権者代位権により,譲渡人に代位して債務者に債権譲渡の通知をした場合,その通知は有効である。
解説
要点
確定日付ある通知が同時到達した場合、各譲受人は債務者に対し譲受債権全額の弁済を請求でき、債務者は他の譲受人への弁済等がない限り弁済を免れない(最判平5.3.30)。467条の対抗要件具備の場面ごとの判例知識を整理しておくこと。
結論
選択肢2が正しい。確定日付のある証書による通知が同時に到達した場合、各譲受人は債務者に対しそれぞれ譲受債権全額の弁済を請求できるとするのが判例の立場である。他の選択肢は、予約段階の通知の効力、譲渡禁止特約の対抗、債権者代位による通知の各論点でいずれも判例の帰結と異なる。
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出典:法務省「平成23年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
