平成23年 司法試験 短答式 行政法 第31問 解説
問題
処分の取消しの訴えの出訴期間等に関する次のアからウまでの各記述について,行政事件訴訟法又は最高裁判所の判例に照らし,正しいものに○,誤っているものに×を付した場合の組合せを,後記1から8までの中から選びなさい。
ア.処分に係る通知の書面が当該処分の相手方の住所に郵便により配達された場合には,当該処分の取消しの訴えの出訴期間に係る「処分(中略)があつたことを知つた日」(行政事件訴訟法第14条第1項)については,反証のない限り,当該書面の配達された日がこれに当たるとされる。
イ.処分につき審査請求をすることができる場合において,適法な審査請求があったときは,処分の取消しの訴えは,その審査請求をした者については,これに対する裁決があったことを知った日から6か月を経過するまでは,処分があったことを知った日から6か月を経過した後であっても,適法に提起することができる。
ウ.法律に当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ処分の取消しの訴えを提起することができない旨の定めがある場合には,審査請求があった日から3か月を経過しても裁決がないときに限り,裁決を経ないで,処分の取消しの訴えを適法に提起することができる。
- ①ア○ イ○ ウ○
- ②ア○ イ○ ウ×正解
- ③ア○ イ× ウ○
- ④ア○ イ× ウ×
- ⑤ア× イ○ ウ○
- ⑥ア× イ○ ウ×
- ⑦ア× イ× ウ○
- ⑧ア× イ× ウ×
解説
要点
行政事件訴訟法14条3項は、適法な審査請求をした者について、前2項にかかわらず裁決があったことを知った日から6か月(裁決の日から1年)という別途の出訴期間を定める。他方、8条2項は審査請求前置の例外として1号(3か月不裁決)のほか2号(緊急の必要)・3号(正当な理由)を定めるから、「…に限り」という限定表現には注意すること。
結論
選択肢2(ア○イ○ウ×)が正しい。処分に係る通知書面が住所に郵便配達された場合は反証のない限り配達日が「知った日」とされ(ア○)、適法な審査請求をした者は裁決があったことを知った日から6か月以内なら出訴できる(イ○)が、審査請求前置の例外事由は3か月不裁決に限られないため、ウは誤り。
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出典:法務省「平成23年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
