平成23年 司法試験 短答式 行政法 第28問エ 解説
問題
次のアからエまでの各記述について,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。
エ.執行罰としての過料は,刑罰の一種であるから,二重処罰の禁止(憲法第39条)の規定に照らし,義務が履行されるまで過料を繰り返し科すことは許されない。
- ①正しい
- ②誤っている正解
解説
要点
執行罰(過料)は行政上の強制執行の一手段であり刑罰ではないから、憲法39条の二重処罰禁止の適用はなく、義務が履行されるまで反復して科すことができる。刑罰としての「科料」と混同しないこと。
結論
選択肢2「誤っている」が正しい。執行罰としての過料は行政上の強制執行の手段であって刑罰ではないため、憲法39条の二重処罰禁止(一事不再理)の適用は問題とならず、義務が履行されるまで反復して科すことが許される。
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出典:法務省「平成23年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
