平成23年 司法試験 短答式 行政法 第28問ウ 解説
問題
次のアからエまでの各記述について,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。
ウ.法律違反に対する行政上の秩序罰としての過料は,違反者に制裁として金銭的負担を科すものであり,刑罰ではないので刑法総則の適用はない。
- ①正しい正解
- ②誤っている
解説
要点
秩序罰としての過料は行政上の秩序罰であり刑罰ではないため、刑法総則の適用はなく、非訟事件手続法の定める手続により裁判所が、条例・規則違反の場合は地方自治法に基づき地方公共団体の長が科す。
結論
選択肢1(正しい)が正解である。秩序罰としての過料は、法令上の届出義務違反など行政上の秩序を維持するための軽微な義務違反に対して科される金銭的負担であり、刑法上の刑罰(罰金・科料等)とは性質を異にするため、刑法総則の適用はない。
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出典:法務省「平成23年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
