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平成23年 司法試験 短答式 行政法 第25問エ 解説

平23司法 第25問エ行政法行政裁量の過去問

問題

次の文章は,公立学校施設の目的外使用の許可に関する最高裁判所の判決(最高裁判所平成18年2月7日第三小法廷判決,民集60巻2号401頁)の判示の一部である。後記アからエまでの各記述について,同判決がこの文章を踏まえてその後に判示している内容として,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。「地方自治法238条の4第4項,学校教育法85条の上記文言に加えて,学校施設は,一般公衆の共同使用に供することを主たる目的とする道路や公民館等の施設とは異なり,本来学校教育の目的に使用すべきものとして設置され,それ以外の目的に使用することを基本的に制限されている(学校施設令1条,3条)ことからすれば,学校施設の目的外使用を許可するか否かは,原則として,管理者の裁量にゆだねられているものと解するのが相当である。」(参照条文)地方自治法(平成18年法律第53号による改正前のもの)第238条の4 1~3 (略)4 行政財産は,その用途又は目的を妨げない限度においてその使用を許可することができる。5,6 (略)(参照条文)学校教育法(平成19年法律第96号による改正前のもの)第85条 学校教育上支障のない限り,(中略)学校の施設を社会教育その他公共のために,利用させることができる。(参照条文)学校施設の確保に関する政令(上記判示中に「学校施設令」として引かれているもの)第3条 学校施設は,学校が学校教育の目的に使用する場合を除く外,使用してはならない。但し,左の各号の一に該当する場合は,この限りでない。一 法律又は法律に基く命令の規定に基いて使用する場合二 管理者又は学校の長の同意を得て使用する場合2 管理者又は学校の長は,前項第二号の同意を与えるには,他の法令の規定に従わなければならない。 エ.従前,同一目的での使用許可申請を物理的支障のない限り許可してきたという運用があったとしても,そのような従前の許可の運用が裁量権濫用に当たるか否かの判断において考慮すべき要素となるということはできない。
  1. ①正しい
  2. ②誤っている正解

解説

要点
目的外使用許可の裁量性を認めた後も、裁量権の逸脱・濫用を判断する際には、許可権者が従前どのような運用をしてきたかという実績(先例)を重要な考慮要素として審査するのが判例(呉市教研集会事件)の立場である。

結論

判例は、目的外使用許可が管理者の裁量に委ねられることを認めた上で、従前同一目的の使用許可申請を物理的支障のない限り許可してきたという運用実態があれば、それは当該不許可処分が裁量権の逸脱・濫用に当たるか否かを判断する際の重要な考慮要素になるとしている。したがって、記述エの「考慮すべき要素となるということはできない」という内容は判決の趣旨と反するため誤りであり、選択肢2が正解となる。

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出典:法務省「平成23年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。