平成23年 司法試験 短答式 行政法 第25問ウ 解説
問題
次の文章は,公立学校施設の目的外使用の許可に関する最高裁判所の判決(最高裁判所平成18年2月7日第三小法廷判決,民集60巻2号401頁)の判示の一部である。後記アからエまでの各記述について,同判決がこの文章を踏まえてその後に判示している内容として,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。「地方自治法238条の4第4項,学校教育法85条の上記文言に加えて,学校施設は,一般公衆の共同使用に供することを主たる目的とする道路や公民館等の施設とは異なり,本来学校教育の目的に使用すべきものとして設置され,それ以外の目的に使用することを基本的に制限されている(学校施設令1条,3条)ことからすれば,学校施設の目的外使用を許可するか否かは,原則として,管理者の裁量にゆだねられているものと解するのが相当である。」(参照条文)地方自治法(平成18年法律第53号による改正前のもの)第238条の4 1~3 (略)4 行政財産は,その用途又は目的を妨げない限度においてその使用を許可することができる。5,6 (略)(参照条文)学校教育法(平成19年法律第96号による改正前のもの)第85条 学校教育上支障のない限り,(中略)学校の施設を社会教育その他公共のために,利用させることができる。(参照条文)学校施設の確保に関する政令(上記判示中に「学校施設令」として引かれているもの)第3条 学校施設は,学校が学校教育の目的に使用する場合を除く外,使用してはならない。但し,左の各号の一に該当する場合は,この限りでない。一 法律又は法律に基く命令の規定に基いて使用する場合二 管理者又は学校の長の同意を得て使用する場合2 管理者又は学校の長は,前項第二号の同意を与えるには,他の法令の規定に従わなければならない。
ウ.管理者の裁量権の行使が逸脱濫用に当たるか否かの司法審査においては,その判断が裁量権の行使としてされたことを前提とした上で,その判断要素の選択や判断過程に合理性を欠くところがないかを検討し,その判断が,重要な事実の基礎を欠くか,又は社会通念に照らし著しく妥当性を欠くものと認められる場合に限って,裁量権の逸脱又は濫用として違法となるとすべきものである。
- ①正しい正解
- ②誤っている
解説
要点
公立学校施設の目的外使用許可(呉市教研集会事件・最判平18.2.7)は、裁量権の逸脱濫用の司法審査基準として、判断要素の選択や判断過程の合理性を検討し、その結果、重要な事実の基礎を欠くか社会通念上著しく妥当性を欠くと認められる場合に違法となるという「判断過程審査」の枠組みを採用したことを覚えておく。
結論
選択肢ウの記述は、最判平成18年2月7日(呉市教研集会事件)が実際に判示した審査基準と一致しており、正しい。よって選択肢1(=正しい)が公式の正解である。
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出典:法務省「平成23年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
