平成23年 司法試験 短答式 憲法 第17問 解説
問題
司法に関する次のアからエまでの各記述について,正しいもの二つの組合せを,後記の1から6までの中から選びなさい。
ア.最高裁判所裁判官の国民審査は,最高裁判所の判例の趣旨に照らせば,内閣の任命を国民が確認する意味を含むので,白票は罷免を可とするものとして扱われてはならない。
イ.日本国憲法は特別裁判所の設置を明文で禁止しているが,弾劾裁判所は,憲法上の例外である。
ウ.現行法を改正して最高裁判所を頂点とした二審制となる審級制度を導入することは,違憲である。
エ.憲法上の直接的な明文の規定はないが,司法権の独立の観点から,最高裁判所及び下級裁判所が司法行政権を担っていると解されている。
- ①アとイ
- ②アとウ
- ③アとエ
- ④イとウ
- ⑤イとエ正解
- ⑥ウとエ
解説
要点
国民審査の白票は判例上『罷免を可とする票』ではなく『罷免を可としない票』として扱われる(解職制度としての性質から)。弾劾裁判所は特別裁判所禁止の憲法上の例外、審級制度・司法行政権の帰属は判例・通説を正確に押さえる。
結論
正しいのはイとエであり,選択肢5が正解である。弾劾裁判所は特別裁判所禁止(憲法76条2項)の憲法上の明文の例外であり(イ),司法行政権は明文規定はないが司法権の独立の観点から最高裁判所及び下級裁判所自身が担うと解されている(エ)。
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出典:法務省「平成23年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
