平成23年 司法試験 短答式 憲法 第1問 解説
問題
東京都管理職選考受験資格確認等請求事件判決(最高裁判所平成17年1月26日大法廷判決,民集59巻1号128頁)に関する次のアからウまでの各記述について,当該判決の趣旨に照らして,正しいものには○,誤っているものには×を付した場合の組合せを,後記1から8までの中から選びなさい。
ア.普通地方公共団体は,職員に採用した在留外国人について,国籍を理由として,給与等の勤務条件につき差別的取扱いをしてはならないが,合理的な理由に基づいて日本国民と異なる取扱いをすることまで許されないとするものではない。
イ.普通地方公共団体が,公権力行使等地方公務員の職とこれに昇任するために経るべき職とを包含する一体的な管理職の任用制度を構築した上で,日本国民である職員に限って管理職に昇任できる措置を執ることは,憲法第14条第1項に違反しない。
ウ.日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める特別永住者は,居住する地方公共団体の自治の担い手であり,地方公共団体の管理職への昇任を制限するには,一般の在留外国人とは異なる理由が必要である。
- ①ア○ イ○ ウ○
- ②ア○ イ○ ウ×正解
- ③ア○ イ× ウ○
- ④ア○ イ× ウ×
- ⑤ア× イ○ ウ○
- ⑥ア× イ○ ウ×
- ⑦ア× イ× ウ○
- ⑧ア× イ× ウ×
解説
要点
東京都管理職選考事件大法廷判決は、公権力行使等地方公務員の職とこれに昇任するために経るべき職とを包含する一体的な管理職任用制度を構築し、管理職昇任を日本国民に限ることは合理的な区別であって労働基準法3条・憲法14条1項に反しないとした一方、特別永住者を一般の在留外国人と区別して特段の配慮を要するとは判示していない。
結論
正解は選択肢2(ア○イ○ウ×)である。判決は、外国人職員への国籍を理由とする不合理な差別的取扱いは許されないが合理的理由があれば異なる取扱いも許容されるとし(ア○)、公権力行使等地方公務員の職と一体化した管理職任用制度で日本国民に限定することは合理的区別として憲法14条1項に違反しないとした(イ○)。他方で、特別永住者について一般の在留外国人と異なる特別な理由を要するとは述べていない(ウ×)。
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出典:法務省「平成23年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
