平成23年 司法試験 短答式 刑事訴訟法 第35問 解説
問題
刑事訴訟法第321条第1項の書面に関する次のアからオまでの各記述のうち,正しいものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。ただし,判例がある場合には,それに照らして考えるものとする。
ア.公判廷に証人として出廷した者が,捜査段階で検察官に対して供述した内容と相反する供述をしたとき,その者の検察官の面前における供述を録取した書面については,その検察官の面前における供述が特に信用すべき情況の下にされたものであるときでなければ証拠能力は認められない。
イ.刑事訴訟法第321条第1項第1号の「裁判官の面前における供述を録取した書面」は,当該事件に関して作成されたものに限られるから,他の事件の公判廷における証人の供述を録取したものは含まれない。
ウ.刑事訴訟法第321条第1項の「その供述者が死亡,精神若しくは身体の故障,所在不明若しくは国外にいるため公判準備若しくは公判期日において供述することができないとき」とは,供述不能の制限的な事由ではなく,例示的な事由であるから,証人が,公判期日に証言拒絶権を行使して証言を拒んだときも,これに該当する。
エ.裁判所が証人尋問の決定をした外国人について,証人尋問の実施前に退去強制が行われた場合,その者の検察官に対する供述調書を刑事訴訟法第321条第1項第2号前段に基づいて証拠とすることは,許容されないことがある。
オ.被告人には黙秘権の保障があり,かつ,宣誓及び偽証罪の制裁を欠くのであるから,乙を被告人とする贈賄被告事件の公判調書中,被告人としての乙の供述を録取した部分は,甲を被告人とする収賄被告事件において,刑事訴訟法第321条第1項第1号の「裁判官の面前における供述を録取した書面」には該当しない。
- ①ア イ
- ②ア ウ
- ③イ オ
- ④ウ エ正解
- ⑤エ オ
解説
要点
321条1項2号は前段(供述不能)と後段(相反供述)で要件が異なり、特信情況(相対的特信情況)は後段のみに必要。1号書面は当該事件のために作成されたものに限られず、別事件の証人尋問調書や、別事件で被告人として供述した者の公判調書中の供述録取部分も含まれる。
結論
正しいのはウとエであり、選択肢4が正解である。ウは証言拒絶による供述不能該当性、エは証人の国外退去と検面調書の証拠能力制限に関する判例法理を正確に反映している。
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出典:法務省「平成23年司法試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
